【免責約款】

駐車場の利用者(以下「お客様」という)が南知多未来パートナーズ株式会社(以下「会社」という)が管理・営業する師崎港臨時駐車場(以下「駐車場」という)に駐車する場合、以下の規程を了承の上、利用することとします。 
第1条(目的・定義)  本約款は、お客様が、会社の管理・運営する臨時駐車場の利用する場合に、適用されます。 
第2条(契約の成立) お客様と会社との駐車場利用契約は、お客様の車両が駐車場内に入庫を開始した時点で成立します。
 第3条 (駐車場所の提供) 駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。 また、車両の駐車以外の用途 には使用できません。
 第4条 (免責事由)  会社は、次の事由によって生じた車両またはお客様の損害については、会社に故意または過失がある場合を除き、賠償の責を 負いません。 ① 車両またはその積載物、取り付け物もしくは車内の物品の盗難、滅失または損傷。 ② 駐車場内における事故またはお客様同士のトラブル。 ③ 台風、風水害、地震、火災、落雷等その他の不可抗力による車両の損害。 ④ 駐車場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害(入出庫時の待機時間・機会損失等)。 ⑤ 通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、および精算機・コンピュータ等の故障により、カード類・現金等が利用でき ない場合の損害・損失等。 ⑥ 駐車場が満車の場合の待機時間、機会損失等。 ⑦ 工事・行事等による交通規制または他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。 ⑧ 駐車場施設への衝突、接触その他の事故。 ⑨ 営業休止による損害。 ⑩ 第7条(禁止行為)の規程による措置。 2.前各号による車両またはお客様の損害が、万一会社の過失に起因して発生した場合であっても、会社に故意または重大な過 失が認められる場合を除き、会社は、お客様自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負います。 
第5条 (駐車できる車両)  駐車場に駐車することができる車両(積載物および取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限ります。駐 車場に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に準じます。 次の車両は駐車することができません。  ① 車両入庫認識装置が作動しない可能性がある形状の車両。  ② 付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。  ③ 改造、破損が著しい車両。  ④ 無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。  ⑤ 自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。  ⑥ 自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。  ⑦ 仮登録中等、車体の特定が困難な車両。  ⑧ エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。  ⑨ 危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生若しくは液汁漏出の原因 となる物を積載した車両。  ⑩ 自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車。  ⑪ 前各号の他、相当な理由により、会社が不適当と認めた車両。
第7条 (禁止行為)  駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできません。  ① 駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止)  ② 大音量でのカーステレオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近隣等への迷惑な行為。  ③ 車室以外の場所もしくは車路を使用すること、または2つ以上の車室を跨いでの駐車。 ④  駐車場が満車の場合等、駐車場内外で「入庫待ち」をすること。 ⑥ 車両に燃料を補給、または抜き出すこと。 ⑦ お客様または同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。 ⑧ 喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。  ⑨ 駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。 ⑩ 施設、器物もしくは車両を滅失し、破損し、または汚損するおそれのある行為。  ⑪ 運転手が酒気を帯びもしくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、または駐車場内で飲酒しもしくは違法薬物を使 用すること。 ⑫ 車両の内外を問わず、駐車場内で寝泊まりすること。  ⑬ 工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。  ⑭ 演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。  ⑮ 物品の販売、陳列または文書の配布、掲出等を行うこと。  ⑯ 構築物・構造物等を設置すること。  ⑰ 会社の業務または他のお客様に迷惑となる行為。  ⑱ 道路交通関係法令その他の法に触れる行為。  ⑲ 場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為
 第8条(駐車料金) 1回の入庫につき、1,000円(税込)/1台
第9条(放置車両の取扱い)  お客様が、会社の許可なく長期間車両を駐車している場合、お客様は、直ちに当該車両を出庫 しなければなりません。この場合、会社は、お客様に対し、お客様もしくは所有者等への通知または車両等への掲出の方法によ り、会社が指定する曰までに当該車両を引取ることを請求することができます。
 第10条 (放置車両等の移動) 会社は、前条の場合または運営管理上支障がある場合、車両等への掲出予告の上、当該車両の駐車位置を変更し(レッカー移 動)、または当該車両を他の場所に移動することができます。 
第11条 (放置車両の処分)  会社は、前条の場合において、お客様もしくは所有者等への通知または車両等への掲出の方法により車両の引 取りを催告したにもかかわらず、引取りがなされないときは、お客様または所有者等に対して通知または車両等への掲出による 予告の上、任意に車両の売却、廃棄等の処分をすることができます。この場合、お客様または車両の所有者等は、車両の所有権 を放棄したものとし、会社に対し、車両の返還および損害賠償を請求することはできません。  2.前項の場合、お客様は、会社に対し、正規駐車料金のほか、延滞違約金として3万円、前項の処分の際の手続きに係る諸費 用、およびその他会社が被った一切の損害を賠償しなければなりません。 
第12条(反社会的勢力排除)  お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、駐車場を利用することができません。 ① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者(以下「反社会的勢力」という)であると き。 ② お客様が法人の場合、その代表者、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力であるとき。 2.お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は、何ら催告せず、お客様の駐車場の利用を停止することができ、お客 様は駐車場から直ちに車両を移動させなければなりません。この場合、会社は、車両等への掲出の方法等、会社が適当と認め る方法により、お客様に対して利用停止を通知し、車両の移動を求めることができます。 ① 前項各号のいずれかの事由に該当すると会社が判断したとき。 ② 駐車場を反社会的勢力に使用させ、またはこれらの者を反復して出入りさせたとき。 ③ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 ④ 駐車場その他駐車場の周辺において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、ノミ行為、 売春、覚せい剤、銃砲刀剣類所持等取締法違反等の犯罪を行ったとき。 ⑤ 駐車場その他駐車場の周辺において、反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動によって、他の利用者、近隣住民等 に不安感、迷惑を与えたとき。
 第13条 (お客様の賠償責任)  お客様が、本約款もしくは駐車場内に掲出された規程に違反した場合または駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、そ れにより会社が被った損害(その結果駐車場の全部または-部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益 を含む)を賠償しなければなりません。 
第14条 (その他)  会社は、駐車場の不正利用等の取締りを目的として、駐車場内およびその周辺を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画している場 合があり、また捜査・防犯等の資料として、その映像を警察等に提出する場合があります。 2.会社は車両に警告書等の文章を貼り付ける場合があります。 
第15条 (注意事項の遵守)  お客様は、本約款のほか、駐車場内に掲出している案内・注意事項等を遵守するものとします。 第21条 (本約款の改定) 会社は、本約款について関係法令の改廃、社会事情の変化等により会社が本約款の改定を必要と判断した場合は、合理性を有 する範囲で本約款を改定することができるものとします。会社が本約款の改定をした場合は、会社のホームページ(http: //mkp.jp)等で改定後の約款を少なくとも1ヶ月以上の予告掲載することとし、予告期間満了後は、新約款が適用されるものと します。
第16条 (合意管轄) 本約款および駐車場の利用に関する紛争については、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁 判所とします